学会について
スポーツ言語学会 会則
設立日 2014年9月13日
第1章 総則
第1条 本学会は、スポーツ言語学会(英文名The Society for Sports and Language)と称する。
第2条 本学会の事務局は、原則として事務局長の所属する研究機関などに置く。
本学会の所在地は事務局の所在地とする。
第2章 目的および事業
本学会は、スポーツと言語に関する研究、教育およびその普及を目的とする。本学会は、この目的に沿い、国内外のスポーツと言語の研究者、教育者、実践者および本学会活動に関心を寄せる市民が連携し、「スポーツ言語学」という新たな学際領域の創造と充実に向けて活動する。これにより、文化としてのスポーツと言語に更なる輝きを付与するとともに、人類の新たな可能性を拓くなど、広く社会に貢献する。
第3条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 年次大会ならびに総会の開催。
2 ワークショップ、講演会などの開催。
3 学会誌および会報などの発行。
4 国内外の個人および関連団体との連携協力。
5 各種教育機関との連携協力。
6 スポーツ言語に関連する研究、活動を通じての社会貢献。
7 各種関連機関への学会代表・要員などの推薦。
8 その他、本会の目的を達成するために必要と認められる活動。
第3章 会員
第4条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5条 本学会は、次の条件を満たす会員を以って組織する。
1 スポーツ言語学の研究者および教育者、本学会の趣旨に賛同する個人および機関。
2 入会には、所定の手続きおよび理事会の承認を必要とする。
3 会員構成は、次の通りとする。
(1)普通会員 一般と院生・学生。
(2)賛助会員 普通会員以外で本学会の目的、活動に賛同する個人および法人。
(3)招待会員 本学会の発展に寄与する個人および法人。
(4)名誉会員 本学会の発展に貢献のある個人。
(5)入会の初年次には、入会金1,000円を納入するものとする。
4 年度会費は、次の通りとする。
(1)普通会員:一般 年額 4,000円、院生・学生 年額 2,000円。
(2)賛助会員:年額10,000円。
5 退会は、次の通りとする。
(1)本人の申し出による場合。
(2)長期にわたり会費を滞納した場合。
(3)理事会で退会が相当とみなした場合。
第6条 本学会会員は、次の義務と権利を有する。
1 本学会設立の趣旨と目的を理解し、学会の発展とスポーツ言語の普及、教育、研究に貢献する。
2 学会誌・会報などの配布、学会の活動・事業の案内を受け、研究成果を発表することができる。
3 会費を毎会計年度末までに納入する。
4 名誉会員、招待会員は、会費免除の特典を有する。
第4章 役員
第7条 本学会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 1名
3 事務局長 1名
4 代表理事 1名
5 理事 15名前後
6 会計 1名
7 会計監査 2名
本学会役員の任務を次のように定める。
1 会長は、本学会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長の会務を補佐する。
3 事務局長は、本学会の事務局を統括する。
4 代表理事は、本学会の運営を統括する
5 理事は、本学会の運営にあたる。
6 会計は、本学会の会計業務を担当する。
7 会計監査は、本学会の会計を監査する。
第8条 本学会役員の選出方法および任期を次のように定める。
1 理事は、会員の推薦者を候補とし、総会で選出される。任期は2年とし、再選を妨げない。
2 会長は、理事の互選による。任期は2年とし、再選を妨げない。
3 副会長は、理事の互選による。任期は2年とし、再選を妨げない。
4 代表理事は、理事の互選による。任期は2年とし、再選を妨げない。
5 事務局長は、理事の互選による。任期は2年とし、再選を妨げない。
6 会計は、理事の互選による。任期は2年とし、再選を妨げない。
7 会計監査は、理事の推薦により、普通会員から選任する。任期は2年とし、再選を妨げない。
8 会長、副会長、代表理事、事務局長、理事に欠員がある場合、さらには理事の増員が必要な場合は、理事会で選任し、総会にて報告し承認を得る。任期は前任者の残任期間とし、再選を妨げない。なお、特別な状況に限り代表理事と事務局長は兼ねることが出来る。
9 会計監査に欠員がある場合は、理事会で選任し、総会にて報告し承認を得る。任期は前任者の残任期間とし、再選を妨げない。
第5章 組織
第9条 本学会の総会は、次の方法により開催される。
1 総会は、本学会最高の議決機関であり、毎年1回会長がこれを招集する。ただし会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
2 総会は、理事会によって指名された議長主宰のもとに、役員の選出、活動報告および活動方針、予算・決算など、会務の重要事項を審議する。
3 総会の議決は、出席会員の過半数による。
第10条 本学会の理事会は、次の方法により開催される。
1 理事会は、本学会諸規約および総会の議に則り、本学会の運営に関わる重要事項の審議決定にあたる。
2 理事会は、代表理事が随時これを招集する。
3 理事会の議決は、出席理事の過半数による。
第11条 本学会の事務局は、次の方法により運営される。
1 事務局は、理事会の決議にしたがい、本学会の会務を執行する。
2 事務局に、若干名の事務局員を置くことができる。事務局員の選任は事務局長が行い、理事会に報告する。
第6章 会計
第12条 本学会の会計は、次の方法により運営される。
1 本学会の経費は、会員の年会費、補助金、寄付金などをもってあてる。
2 入会金、年会費の額は、別途定める。
3 会費の変更は、総会の議決による。
第13条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 本学会の会計報告ならびに監査報告は、毎年1回、総会で行う。
第7章 会則の改廃
第15条 本学会会則の改廃は、理事会の議を経て、総会の議決による。
付則
本学会会則は2014年9月13日から施行する。
本学会会則は2021年5月29日から施行する。事業年度変更に伴う経過措置として、2020年度については、2020年9月1日から2022年3月31日までとして、2020・2021年度とする。また、2022年4月1日より2023年3月31日までを2022年度とする。
本学会会則は2022年3月13日から施行し、2022年度の年会費から適用する。
第4期(2020・2021年度)の事務局は京都工芸繊維大学に置く。
606-8585京都市左京区松ヶ崎御所海道町
京都工芸繊維大学 来田宣幸研究室